小型船舶免許の種類
小型船舶操縦士免許は、総トン数20トン未満(スポーツやレクレーションのみに用いられるものは24m未満)の船舶を操縦することの出来る資格です。
取得する小型船舶免許の種類により、許可され操縦できる船の種類や航行できる水域などに制限があります。
※小型船舶(ボート)を操縦するためには小型船舶免許を取得しなければなりません。船舶の種類や大きさ、また航行区域に応じた小型船舶免許を取得せずに操縦することは船舶職員および小型操縦者法に違反します。
受講資格等
1、受講年齢に達している者
2、以下の身体検査に合格する者
視力 |
左右共に0.6以上であること。 |
弁色力 |
夜間において船舶の灯火の色が識別できること。 |
聴力 |
5mの距離で話声語の弁別ができること(補聴器も可) |
疾病および |
軽症で小型船舶操縦士の業務に支障がないこと |
3、性別・・・問いません
4、乗船履歴・・・不要
当センターで取得できる免許の種類
免許の種類 |
概要 |
船の大きさ |
航行区域 |
受講年齢 |
取得年齢 |
1級小型船舶操縦士 |
外洋まで航行可能で航行区域に制限がない免許です。本格的にマリンライフを楽しめます。 |
総トン数20トン未満または24m未満 |
無制限 |
17歳9ヶ月以上 |
18歳以上 |
2級小型船舶操縦士 |
航行区域が平水区域と5海里以内に適応した、一番ポピュラーな免許です。ボート・ヨットなどマリンスポーツを楽しみたい方に最適です。 |
総トン数20トン未満または24m未満 |
平水区域及び海岸から5海里(約9.3㎞)以内 |
15歳9ヶ月以上 |
16歳以上 |
特殊小型船舶操縦士 |
水上オートバイを操縦することの出来る小型船舶免許です。(水上オートバイ専用免許のため、ボートは操縦できません。) |
水上オートバイ |
湖川及び海岸から2海里(約3.7㎞)以内 |
15歳9ヶ月以上 |
16歳以上 |
2級(湖川小出力限定)操縦士 |
操縦できる船の大きさは、「総トン数・5トン未満」で、出力15kw未満(20馬力未満)となります。航行区域は、湖川に限られます。 |
総トン数5トン未満で出力15kw未満(20馬力未満) |
湖川 |
15歳9ヶ月以上 |
16歳以上 |
※1、1級小型船舶操縦免許には航行区域の制限がありません。但しヨット以外の小型船舶で海岸から100海里(約185km)を越える海域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を船長の他に乗り組ませることが定められています。
※2、1級小型船舶免許と2級小型船舶免許を取得して操縦が可能な船の大きさは、総トン数20t未満(「特殊小型船舶操縦士」免許で操縦できる水上オートバイを除きます。)です。但し、総トン数20t以上であっても一定の条件を満たすプレジャーボートについては、この免許で操縦できる場合もあります。
※3、16歳~18歳の間に操縦を許可されているのは、5トン限定です。